労働者派遣法の改正により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。このマージン率は、以下のように算出されます。
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■ スパイクシステムズ株式会社(東京本社) 派遣事業労働派遣におけるマージン率
事業年度 |
①労働者派遣に関する料金
(1日8時間当たりの平均額) |
②派遣に従事する社員の賃金
(1日8時間当たりの平均額) |
マージン率 (①-②)÷① |
派遣労働者数 |
平成29年度 |
50,279円 |
31,059円 |
38.23% |
3人 |
平成30年度 |
48,215円 |
30,893円 |
35.93% |
2人 |
令和元年度 |
51,574円 |
33,980円 |
34.11% |
3人 |
令和2年度 |
48,867円 |
28,560円 |
41.56% |
4人 |
令和3年度 |
47,807円 |
25,566円 |
46.52% |
4人 |
※マージンには、営業利益の他、以下のような経費が含まれております。
・法定福利費(事業主として負担すべき社会保険料および労働保険料)
・派遣労働者の年次有給休暇および慶弔等の特別休暇取得時にかかる賃金
・派遣労働者の健康診断、人間ドック費用、インフルエンザ予防注射接種補助、産業医委託等の福利厚生費
・派遣労働者の教育研修費用
・派遣労働者の募集中途採用活動費用
・派遣労働者の労務管理費用
・事務所賃借料、宣伝広告費、会議費、業務PC、モバイル業務携帯通信費等の諸費用 他